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昭和37(オ)864 家屋明渡請求

裁判所

昭和38年2月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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259 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人森本丈衛の上告理由について。所論の瑕疵があつても、異議申立なく競売手続が完結した以上、競落人の所有権取得に消長を及ぼさない旨の原審の判断は正当である。所論は、独自の見解にもとづき、原判決に法令違背がある如く主張するものであつて、採用しえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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