主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中370日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 窃盗の目的で,平成30年8月15日午後9時49分頃から同月16日午前8時3分頃までの間に,A株式会社代表取締役Bが看守する愛知県海部郡a村bc番地同社a工場敷地内に,その南側門扉の施錠を外して侵入し,その頃,同所において,同人管理のプロペラ2枚(時価合計約230万円相当)を窃取した。 第2 平成31年1月24日午前10時頃,名古屋市d区ef丁目g番地C方において,被告人の車のローンの支払いについて口論をしていた実母であるD(当時66歳)から,「お前じゃない方がよかった。」と言われ,生後すぐに死亡した被告人の兄が健在であれば生まれなかったことになる自身の境遇を思い,自身の存在を否定されたと感じて激しい怒りを覚え,前記Dに対し,殺意をもって,背後からその頭部を金づちで殴り,仰向けに倒れた同人に馬乗りになり,その首を両手で絞め,さらに,その胸部を包丁(刃体の長さ約19.5cm)で1回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を胸部刺創による外傷性ショックにより死亡させた。 第3 同日午前10時頃から同日午前11時頃までの間に,前記C方において,同居中の実母であるDが死亡しているのを認めたのであるから,同人を葬祭しなければならない義務があったのに,その死体を前記C方1階廊下から1階寝室に移動させた上,その頃から同年3月22日までの間,同死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。 第4 同年1月25日午前2時頃,前記C方において,いまだ前記D殺害の事実を知らない実父である前記C(当時68歳)に実母殺害が露見し,警察に申告される のを防ぐため,前記C 体を遺棄した。 第4 同年1月25日午前2時頃,前記C方において,いまだ前記D殺害の事実を知らない実父である前記C(当時68歳)に実母殺害が露見し,警察に申告される のを防ぐため,前記Cに対し,殺意をもって,背後からその背部を前記包丁(刃体の長さ約19.5cm)で1回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を背面の刺創に基づく大動脈刺創による出血性ショックにより死亡させた。 第5 同日午前2時頃から同日午前3時25分頃までの間に,前記C方において,同居中の実父である同人が死亡しているのを認めたのであるから,同人を葬祭しなければならない義務があったのに,その死体を同人方1階廊下から1階寝室に移動させた上,その頃から同年3月22日までの間,同死体を同所に放置し,もって死体を遺棄した。 第6 預金の正当な払戻権限がないのに,株式会社E銀行F支店等2か所に開設された前記C名義の預金口座から預金を引き出して現金を窃取しようと考え,別表記載のとおり,同年1月29日午後9時53分頃から同年3月9日午後2時57分頃までの間,7回にわたり,名古屋市d区hi丁目j番地G店等2か所において,各所に設置されていた現金自動預払機に,前記C名義のキャッシュカード2枚をそれぞれ挿入して同機を作動させ,株式会社H銀行お客さまサービス部部長I等2名管理の現金合計103万8000円を引き出して窃取した。 (事実認定の補足説明)第1 検察官,被告人及び弁護人の主張判示第4の実父C(以下「父」という。)殺害の動機について,検察官は,実母D(以下「母」という。)殺害の事実が父に露見し,警察に申告されるのを防ぐためであると主張するのに対し,被告人はそれを否定し,別の理由があったと供述し,弁護人も父殺害の動機は父が警察に申告するのを防ぐためではなかった旨 )殺害の事実が父に露見し,警察に申告されるのを防ぐためであると主張するのに対し,被告人はそれを否定し,別の理由があったと供述し,弁護人も父殺害の動機は父が警察に申告するのを防ぐためではなかった旨主張する。そこで以下,父殺害の動機について検討する。 第2 当裁判所の判断 1 前提事実関係証拠によれば以下の事実が認められる。 ⑴ 両親の関係 両親は,昭和50年12月8日に結婚し,平成31年1月24日まで同居しており,夫婦仲は良好であった。 ⑵ 母殺害後の被告人の行動被告人は,平成31年1月24日午前10時頃母を殺害した後,父等に母殺害の事実が発覚することを防ぐ目的で,同日午前11時頃までに,母の遺体を1階寝室まで運び入れ,ベッド2台の間に放置し,殺害現場である自宅の1階廊下についた血液を拭き取った。 ⑶ 父帰宅後の同人及び被告人の行動父は,同日午後2時前後に仕事から帰宅した後自宅にいたが,午後9時過ぎ頃,夜勤の仕事に再び出発し,同月25日午前0時18分に,仕事先であるJを出発し,同日午前0時30分頃帰宅した。そして,被告人は,父が帰宅した後の同日午前2時頃,同人を1階廊下において殺害した。 ⑷ 父殺害後の被告人の行動被告人は,父殺害後,同人の遺体を1階寝室に移動させた(なお,被告人は,父殺害後,同年3月25日に逮捕されるまで,父の着衣を着替えさせたことはなかった。)。そして,被告人は,同年1月25日午前2時29分,父の携帯電話機を使用して同人の職場関係者であるKに電話し,父の弟に成りすまして,「Cの弟ですが,兄の息子がカナダで仕事をしていてケガをしたので夫婦で海外へ行くことになりました。」等と伝えた。同日午前7時36分には,父のクレジットカードを使ってネットショッピングで死臭を して,「Cの弟ですが,兄の息子がカナダで仕事をしていてケガをしたので夫婦で海外へ行くことになりました。」等と伝えた。同日午前7時36分には,父のクレジットカードを使ってネットショッピングで死臭を消すために消臭剤を注文し,同年3月25日に逮捕されるまでの間,被告人の姉らや警察などに,両親や,父の弟に成りすますなどして連絡していた。 ⑸ 父の遺体発見時の服装警察官は,同年3月22日,被告人の自宅で父の遺体を発見した。同遺体は,肌着,パジャマ,ベストを着用していた。 2 母殺害の事実が父に露見し,警察に申告されるのを防ぐためという動機があったと認められるかについて 被告人は,父等に母殺害の事実が発覚するのを防ぐために,母殺害後父が帰宅する前に母の遺体を1階寝室に移動させていて,父を殺害した約30分後には,同人の職場関係者に電話し,両親が海外に行くことになったなどと嘘を言い,その後も平成31年3月25日に逮捕されるまで,姉らや警察官等に対して,両親に成りすますなどして生存偽装工作をしている。このように,被告人は父を殺害する前や,殺害の直後から,一貫して,自身の犯行が父や警察に発覚するのを防ぐための行動をしている上,父と被告人との間にトラブル等があった事実は認められず,被告人自身も父に怒りを感じていなかったと供述しているのであるから,母殺害の事実が父に露見し,警察に申告されるのを防ぐ目的以外に,父を殺害する動機となり得るものは見当たらない。そうすると,同居している父に母殺害の事実が露見し,警察に申告されるのを防ぐために父を殺害したと考えるのが合理的である。 3 被告人の供述について平成31年1月24日午後7時過ぎに父が仮眠から起きた後,父に母殺害の事実を打ち明け,母の遺体や刺した包丁を見せたところ 殺害したと考えるのが合理的である。 3 被告人の供述について平成31年1月24日午後7時過ぎに父が仮眠から起きた後,父に母殺害の事実を打ち明け,母の遺体や刺した包丁を見せたところ,父は自分の話を黙って聞いていた。警察に行かないのか父に尋ねたところ,父は「後で行こう。」と言って夜勤の仕事に行った。仕事から戻ってきた後,翌25日午前0時30分頃から約30分間,父と2人で車に乗って自宅付近を走行し,帰宅した後に,父と自宅のキッチンで過ごした。その後,包丁を持って,キッチンを出た父の後を追い,父の背中を包丁で刺した。父殺害の動機については言いたくない。車内や帰宅後のキッチンでの父とのやり取りも父殺害の動機に関係するので言いたくない。被告人は,以上のとおり供述する。 しかし,母と昭和50年から結婚生活を送り,長年にわたって良好な関係を築いていた父が,自身の妻が息子によって殺された事実を聞かされながらも,その話を黙って聞き,そのまま仕事に出かけたというのは不自然というほかない。また,父はパジャマ姿で発見されているところ,被告人は殺害から逮捕時に至るまで父の着衣を着替えさせたことはないので,同人は殺害された当 時もパジャマ姿であったと認められるが,父が職場から帰宅した後被告人と警察に出頭する予定であったのだとしたら,あえて仕事着からパジャマに着替えるはずはない。したがって,父に母殺害の事実を打ち明け,警察に出頭する予定であったとの被告人の供述を信用することはできない。 4 結論以上により,被告人の供述を踏まえても,同居している父に母殺害の事実が露見し,警察に申告されるのを防ぐために父を殺害したと認められる。したがって,判示第4のとおり認定した。 (量刑の理由)第1 犯罪事実に関する事情( まえても,同居している父に母殺害の事実が露見し,警察に申告されるのを防ぐために父を殺害したと認められる。したがって,判示第4のとおり認定した。 (量刑の理由)第1 犯罪事実に関する事情(判示第2及び第4)本件の量刑判断の中心となるのは両親に対する殺人(判示第2及び第4)である。 1 結果被告人は,母を殺害した後に父を殺害しており,人を殺してはならないという規範を二度も乗り越え,2名の尊い命を奪った結果は重大である。 2 母の殺害方法被告人は,まず,①出掛けようとして自宅の玄関先の廊下に腰掛け,靴を履こうとしていた母の背後から,重量のある金づち(約381g)を振り下ろして後頭部を思い切り1回殴った。次に,②廊下に仰向けに倒れて無抵抗の同人に向かい合うようにその胴体の上に馬乗りになり,同人の顔が見える状態で,両手で数分間にわたり,体重を乗せて強い力で首を絞め続けた。そして,③母は,首を絞められたことにより,既に窒息死しかねない状態であり,身動きせず,呼びかけに応じなくなっていたのに,さらにキッチンから刃体の長さ約19.5cmの鋭利な包丁を持ち出し,仰向けに倒れていた同人の左胸めがけて1回強く突き刺し,同人の肋骨は折れ,胸の傷の深さは約15.5cmに達し,包丁の刃は心臓,肺,背中にまで到達した。被告人の①ないし③の一連の行為 は,無防備かつ無抵抗な母に対し,執ような方法で確実に死に至らしめようという強い殺意に基づいて行われたものである(なお,被告人は,③の時点で初めて母を殺そうと思ったのであり,①及び②の時点では同人を殺すつもりはなかった旨供述するが,被告人の①ないし③の行為は,母の「お前じゃない方がよかった。」という発言を契機とした短時間に行われた一連のものであり,①及び②についても③と同様,無防備 は同人を殺すつもりはなかった旨供述するが,被告人の①ないし③の行為は,母の「お前じゃない方がよかった。」という発言を契機とした短時間に行われた一連のものであり,①及び②についても③と同様,無防備かつ無抵抗な同人を確実に死に至らしめる行為であること等からすると,被告人は母の上記発言を聞いた時点で強い殺意を生じており,①及び②についても強い殺意に基づいて行われたと認められる。)。 3 母殺害の動機被告人は,平成30年2月頃以降勤務先に行かなくなったところ,同年3月9日から,両親のクレジットカードを合計113万円以上無断使用して同人らの家計を圧迫した。同年5月下旬頃には無断使用について追及されるのを避けるために車に乗って家出し,無断使用を知った母から裏切られたことへの激しい怒りの気持ちを表したメールを送られたにもかかわらず返信しなかった。被告人は,同年9月中旬頃から両親に自宅に迎え入れてもらい,再び同居し,被告人の車のローン代として毎月20日頃に4万円を父に渡す旨約束するも,同年12月20日頃には,父に渡す予定だった同月分のローン代を支払えなかった。そこで,被告人は,両親に対して平成31年1月20日に2か月分を渡す旨約束したものの,同月21日には結局用意できず,両親に対し「用意できた時に払う。」と述べた。 母は,同日,クレジットカード無断使用の件を踏まえ,「出来ない約束するな。」「約束破るのか。」「また裏切るのか。」などと言って被告人を怒った。そして,同月24日,被告人と母とで,再びローンの支払いについて口論となり,用事があるからと話を切り上げようとした母に対し被告人が「まだ終わっとらん。」と呼び止めたのに対し,母は「お前じゃない方がよかった。」と発言した。被告人は,生後すぐに死亡した被告人の兄が健在であれば生まれなかったことになる 上げようとした母に対し被告人が「まだ終わっとらん。」と呼び止めたのに対し,母は「お前じゃない方がよかった。」と発言した。被告人は,生後すぐに死亡した被告人の兄が健在であれば生まれなかったことになる自 身の境遇を思い,母の発言が自身の存在を否定するものだと感じて激しい怒りを覚えたのを契機に母の殺害に及んでいる。 以上のとおり,被告人は,クレジットカードの無断使用や,車のローン代を支払わないなど,母に怒られて当然の生活態度でありながら,それらの話の中で同人から「お前じゃない方がよかった。」と言われるや逆上し,怒りにまかせて母殺害に至ったのであり,母の殺害に至る経緯や動機は身勝手で同情や酌量の余地は見当たらない。 4 父の殺害方法被告人は,自宅において,父の背後から,同人の背中を逆手に持った刃体の長さ約19.5cmの鋭利な包丁で突き刺し,同人の肋骨は折れ,傷の深さは約11cmに達し,包丁の刃が胸部大動脈を完全に通過した。この被告人の行為は,身体の枢要部である背部を狙って,肋骨を折るほどの強い力で,一撃で生命を奪ったものであって,ためらいのない方法で,確実に死に至らしめようという強い殺意に基づいて行われたものである。 5 父殺害の動機被告人は,父を殺害しなければ,母を殺害したことが父に露見し,警察に申告されて自身が逮捕されてしまうと考え,父を殺害している。被告人は,母を殺害した約16時間後に父を殺害しており,母の殺害後,反省や後悔をする時間が十分あったのに,自己保身のためにもう1回人の殺害を決意しており,父の殺害に至る経緯や動機に酌量の余地は見当たらない。 6 被告人の犯行に計画性がないことについて被告人の両親に対する殺人は,いずれも突発的で強固な殺意によるものであって,計画的犯行とまではいえない。しかし,被告 酌量の余地は見当たらない。 6 被告人の犯行に計画性がないことについて被告人の両親に対する殺人は,いずれも突発的で強固な殺意によるものであって,計画的犯行とまではいえない。しかし,被告人は,前記のとおり,母の殺害後,反省や後悔をする時間が十分あったのに,その約16時間後に,さらにもう1回人を殺害するという意思決定に及んでいるのであって,被告人の父を殺害するとの意思決定は強い非難に値するものである。したがって,被告人の両親 に対する殺人に計画性がないことは,非難を大きく弱める要素とはならない。 第2 その他の事件の犯罪事実に関する事情(判示第1,第3,第5及び第6)2件の殺人以外の事件の犯罪事実に関する事情について検討すると,両親の死体遺棄(判示第3及び第5)については,同人らをそれぞれ殺害後に自宅の1階寝室に運び込んだままの姿で約2か月間放置したものであって,遺体を物のように扱って放置したという死者に対する畏敬の念を欠いたものであるし,両親殺害後のATM窃盗(判示第6)についても被害額は合計103万円余りと高額で,プロペラ窃盗(判示第1)についても,元従業員としての知識を悪用して元勤務先に侵入して時価合計約230万円と高額なプロペラ2枚を窃取したものであって,元勤務先の信頼を裏切る犯行であり,いずれの犯行についても被告人に酌むべき事情はない。 第3 被告人にとって有利な事情(一般情状)被告人が,父に対する殺人の動機以外については各犯行についていずれも自白し,当公判廷において謝罪や後悔の言葉を述べていることや,被告人に前科前歴がないことについては,被告人にとって有利な事情といえる。 第4 量刑以上を前提として,まず,量刑の中心となる2件の殺人の犯罪事実に関する事情を見ると,2名を殺害したという や,被告人に前科前歴がないことについては,被告人にとって有利な事情といえる。 第4 量刑以上を前提として,まず,量刑の中心となる2件の殺人の犯罪事実に関する事情を見ると,2名を殺害したという結果の重大性や,両親の殺害の方法にみられる執ようさやためらいのなさ,経緯及び動機にいずれも酌むべき事情が見当たらないことからすると,被告人の刑事責任は極めて重く,遺族である被害者の2人の娘(被告人の姉)がいずれも被告人に対し非常に厳しい処罰を求めているのは当然である。弁護人は,2件の殺人についていずれも計画性がなかったことを重視すべきであり,計画性の有無が量刑の分岐点となっていると主張するが,同種事案を見ても,計画性の有無が無期懲役に処すべき部類か否かの判断の分岐点となっているとはいえない上(なお,弁護人が弁論要旨において用いた量刑グラフは,件数が少なく,量刑判断の基礎とするのは妥当でない。),前記のとおり, 計画性がなかったことが非難を大きく弱める要素とならない。そうすると,量刑の中心となる2件の殺人の犯罪事実に関する事情のみを見ても,本件は同種事案の中で非常に重い部類,すなわち無期懲役に処すべき部類に属する事案といえる。 そして,2件の殺人の犯罪事実に関する事情以外で,被告人にとって有利な事情としては,前記のとおり被告人が父に対する殺人の動機以外については各犯行について自白し,謝罪や後悔の言葉を述べていることや,被告人に前科前歴がないことがあるが,2件の殺人の犯罪事実に関する事情が極めて重いことに照らせば,いずれも量刑を大きく左右する事情とはなり得ず,被告人に有利な事情を最大限踏まえても有期懲役刑を選択する余地はなく,被告人を無期懲役に処すのが相当と判断した。 (求刑-無期懲役)令和2年8月6日名古屋地方裁判所刑事第3 情とはなり得ず,被告人に有利な事情を最大限踏まえても有期懲役刑を選択する余地はなく,被告人を無期懲役に処すのが相当と判断した。 (求刑-無期懲役)令和2年8月6日名古屋地方裁判所刑事第3部裁判長裁判官宮本聡裁判官西前征志裁判官大井友貴(別表省略)
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