昭和25(あ)1051 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人田中正司の上告趣意は、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張であつ

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判決文本文241 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人田中正司の上告趣意は、量刑不当、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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