昭和52(オ)257 所有権確認、建物収去、土地明渡等

裁判年月日・裁判所
昭和52年10月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和47(ネ)351
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人吉田孝美、同岡村正淳、同柴田圭一の上告理由第一点について  農地に

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判決文本文834 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人吉田孝美、同岡村正淳、同柴田圭一の上告理由第一点について  農地についてその宅地化を目的とする売買契約が成立しても、都道府県知事の許 可がなければ農地所有権移転の効力は生じないが、右売買契約は、契約としては有 効であるから、その買主は、将来取得すべき右土地の所有権を保全するために条件 付所有権移転の仮登記をすることを認められ、また、右契約が完全にその効力を生 じたときは、右仮登記に基づく本登記手続請求権を取得するのである。したがつて、 原審の確定した事実関係のもとにおいて、被上告人のした仮登記に基づく本登記承 諾請求を認容した原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判 決を論難するものにすぎず、採用することができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    環       昌   一             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄 - 1 -             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 -        裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 -

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