【DRY-RUN】右に対する昭和二五年(あ)第二七五八号麻薬取締法違反被告事件について、昭 和二六年六月二八日当裁判所の言渡した決定に対し右の者から決定訂正の申立があ つたが、右決定を訂正すべき事由は認められない。
右に対する昭和二五年(あ)第二七五八号麻薬取締法違反被告事件について、昭和二六年六月二八日当裁判所の言渡した決定に対し右の者から決定訂正の申立があつたが、右決定を訂正すべき事由は認められない。 よつて、刑訴四一七条一項に従い、全裁判官の一致で主文のとおり決定する。 主文 本件申立を棄却する。 昭和二六年七月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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