昭和26(れ)2482 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和27年5月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人A弁護人佐久間渡の上告趣意及び被告人本人の上告趣意は後記のとおりで ある。  弁護人の上告趣意について。  所論は

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判決文本文811 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人佐久間渡の上告趣意及び被告人本人の上告趣意は後記のとおりである。 弁護人の上告趣意について。 所論は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そして、他人に対し権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であつて、且つその方法が社会通念上一般に、忍容すべきものと認められる程度を越えないかぎり、なんら違法の問題を生じないけれども、右の範囲又は程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪又は脅迫罪の成立することがあると解するのを相当とする。原判決によれば、被告人は債務者であるB証券株式会社(社長C)に対し、債権を実行するにあたり、原判決判示のような手段を用いたものであつて、このような実行方法は、社会通念上一般に、債務者の忍容すべきものと認められる程度を明らかに越えるものであるから、たとえ取立てた金額は、債権の範囲内であつても、その方法において違法たるを免れないのである。従つて、仮りに所論によつても、少くとも脅迫罪の成立することは明らかであり、原判示の量刑はその刑期の範囲内であつて、且つ原判決の認定した事実によれば、その量刑は、原判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合とも認められず、論旨は、この点においても結局とることはできない。 被告人の上告趣意について。 所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録を調べて見ても、刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八に従い、全裁判官一致の意見により、主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二七年五月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登 裁判官一致の意見により、主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二七年五月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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