昭和32(オ)161 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  記録を調べても、原審が上告人らに所論新聞広告を書証として提出する機会を与 え

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判決文本文279 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 記録を調べても、原審が上告人らに所論新聞広告を書証として提出する機会を与えなかつたものとは認め難い。また、所論悪意の抗弁について原審が上告人らの申請により証人D、同Eを尋問したことは記録上明らかであるから、上告人ら申請の本人尋問が右抗弁に関する唯一の証拠方法であるとの所論はとり得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条一項本文、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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