【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人植月浅雄の上告趣意について。 臨時物資需給調整法が限時法の性質を有するものであることは当裁判所の判例と するとこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人植月浅雄の上告趣意について。 臨時物資需給調整法が限時法の性質を有するものであることは当裁判所の判例とするところであるが(昭和二五年(あ)第八九四号同二六年五月一五日第三小法廷判決参照)、同法に基いて制定された薪炭需給調整規則についても、その改正規則たる昭和二四年八月一日農林省令第七四号木炭需給調整規則及びこれを廃止する昭和二五年三月一四日農林省令第一五号の各附則に、それぞれ、規則改廃前にされた行為に対する罰則の適用については、旧規則が改廃後もなお、その効力を有する旨の規定がなされているのであるから、本件行為に対しては、その当時施行されていた右薪炭需給調整規則がその改廃にかゝわらず適用されるのは当然である。即ち右の如き規則の廃止は、結局において刑の廃止と認むべきものではない(前記判例参照)。 これを要するに論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 判官 本村善太郎
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