昭和27(あ)3195 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人高橋武夫の上告趣意及び弁護人山口貞昌の上告趣意第一点は、憲法

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判決文本文368 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人高橋武夫の上告趣意及び弁護人山口貞昌の上告趣意第一点は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつていずれも、上告適法の理由にならない。同第二点は判例違反、憲法違反をいうが、原審で控訴趣意として主張判断のなかつた第一審判決の訴訟法違反を新らたに当審で主張するものであるから採ることができない。同第三点は同四〇五条に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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