【DRY-RUN】被告人A、同Bに対する猥褻文書販売被告事件(当裁判所昭和二八年(あ)第一 七一三号)について、昭和三二年三月一三日当裁判所が言渡した判決に対し、申立 人Cから昭和三二年三月一三日、申立人C、同D及び同
被告人A、同Bに対する猥褻文書販売被告事件(当裁判所昭和二八年(あ)第一七一三号)について、昭和三二年三月一三日当裁判所が言渡した判決に対し、申立人Cから昭和三二年三月一三日、申立人C、同D及び同Eから同月二〇日それぞれ別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右判決の所論引用の箇所と弁護人の所論の定義とは結局その趣旨において異るところはないから、右は判決の内容に誤あるものとは認められない。よつて刑訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件各申立を棄却する。 昭和三二年四月五日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官真町殴裁判官小谷勝重裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己- 1 -
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