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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人森末繁雄の上告趣意について。論旨は、原判決は憲法に違反するものであると主張してはいるが原判決が、何故に、憲法のいずれの条項に違反するかを指摘せず、徒らに憲法違反の語を籍りているに過ぎない。論旨の内容をみれば刑訴四〇五条所定の上告の理由がないこと明かであるのみならず、同四一一条を適用すべき事由も認められないから、同四〇八条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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