昭和45(ク)191 裁判官忌避申立事件の申立却下決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和45年9月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ウ)283
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  抗告代理人坂本修外三四名の抗告理由第一点について。  所論は原決定の違憲(憲

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判決文本文670 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人らの負担とする。          理    由  抗告代理人坂本修外三四名の抗告理由第一点について。  所論は原決定の違憲(憲法三二条違反)をいうが、憲法三二条の趣旨は、凡て国 民は憲法又は法律に定められた裁判所においてのみ裁判を受ける権利を有し、裁判 所以外の機関によつて裁判されることはないことを保障したものであることは、当 裁判所の判例(昭和二三年(れ)第五一二号同二四年三月二三日大法廷判決、刑集 三巻三号三五二頁参照)とするところであり、原決定のこの点に関する判断は、右 判例の趣旨に徴し、何ら右憲法の法条に違反するものではなく、所論違憲の主張は 理由がない。  同第二、第三点について。  論旨は、違憲をいうが、その実質は、原決定の単なる法令違背を主張するにすぎ ないものであつて、採用に値しない。  同第四点について。  所論の採用し難いことは、以上述べたとおりであつて、本件論旨は、いずれも排 斥を免れない。  よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人らに負担させることとし、主文の とおり決定する。    昭和四五年九月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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