【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人Aを懲役四年に同Bを懲役三年に夫々処する。 但し、被告人Bに対しては、此の裁判確定の日から三年間右刑の執行を 猶予する。
主文 原判決を破棄する。 被告人Aを懲役四年に同Bを懲役三年に夫々処する。 但し、被告人Bに対しては、此の裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 押収に係る杉丸太一本(昭和二十五年押第四百二十一号の一)はこれを没収する。 原審において生じた訴訟費用は全部被告人両名の連帯負担とする。 理由 本件各控訴の趣意は末尾添附の弁護人牛島定作成名義の控訴趣意書及び追加控訴趣意書と題する各書面記載のとおりであつてこれに対して当裁判所は次のとおり判断する。 弁護人控訴趣意第一点について<要旨第一>然し乍ら刑事訴訟法第三百十九条に所謂「任意に供述されたものでない疑のある自白」であるか否かは訴訟</要旨第一>進行の総ての状況即ち該書類の形式内容は勿論被告人の弁解及び態度、検察官の釈明、該書類作成に関与した証人の証言等あらゆる面から原審裁判所において最も合理的な判断を下すべきであつて単に原審公判廷において被告人が強制による旨弁解供述したからと云つてこれによらねばならないと謂うものではない。而して本件記録を精査し、所論の総ての事情を参酌するも所論摘録の検察官作成の各供述調書が任意に供述されたものであることは優にこれを認めることができ原審裁判所がこれを証拠能力ありとして証拠調を為し以つて証拠としたのは洵に相当であつて論旨は畢竟原審と反対の見解に立ち原審の専権に属する証拠の取捨を論難するものであつて論旨はその理由がない。 前同第二点について本件記録を精査するに原審裁判所は昭和二十四年七月五日附決定を以つて検察官請求の被告人Aに対する昭和二十四年一月十六日附司法警察員作成の第一回供述調書、同一月十七日附第二回供述調書、同一月十八日第三回供述調書並に被告人Bに対する同年一 十四年七月五日附決定を以つて検察官請求の被告人Aに対する昭和二十四年一月十六日附司法警察員作成の第一回供述調書、同一月十七日附第二回供述調書、同一月十八日第三回供述調書並に被告人Bに対する同年一月十八日附司法警察員作成の第二回供述調書をいづれも刑事訴訟法第三百二十二条第一項但し書により任意にされたものでない疑があると認めて却下して居り乍ら原審第五回公判廷において検察官が同じ前記各供述調書を刑事訴訟法第三百二十八条によつて取調の請求を為しこれに対し弁護人より異議を主張したのに裁判長はこの証拠を採用して証拠調をしたこと洵に所論のとおりである。 <要旨第二>よつて原審裁判所の前記証拠調は適法なりや否につき考究するに苟くも原審裁判所が当該各供述調書を刑事</要旨第二>訴訟法三百二十二条第一項但し書により延いては同法第三百十九条第一項により任意にされたものでない疑があるものとして却下した以上は同法第三百二十八条により被告人又は証人の供述の証明力を争うためにもこれを証拠とすることができないものと解すべきこと洵に所論のとおりであつて原審裁判所の前記証拠調は違法たるを免れない。然し乍ら数多の証拠調手続中の或るものに違法手続があつたとしても該違法手続に基く証拠を以つて犯罪事実の認定資料として居れば格別若し然らざる場合には該違法は直ちに判決に影響を及ぼすものと云うことができない。原判決挙示の各証拠を詳細に検討するも前記違法の証拠を採用した形跡は毫も存しないのみならず該違法は毫も判決に影響を及ぼすものと認め難いから論旨はその理由がほい。 前同第三点について本件記録を精査するに原審第二回公判廷において検察官は未だ証人として喚問されないCの司法警察員に対する供述調書を刑事訴訟法第三百二十八条に基き取調を請求し裁判所は弁護人の異議に拘らず右書類を提出させて 件記録を精査するに原審第二回公判廷において検察官は未だ証人として喚問されないCの司法警察員に対する供述調書を刑事訴訟法第三百二十八条に基き取調を請求し裁判所は弁護人の異議に拘らず右書類を提出させて昭和二十四年七月五日附でこれを採用する旨決定していること洵に所論のとおりである。而してかかる未だ証人として喚問されないCの司法警察員に対する供述調書を刑事訴訟法第三百二十八条に基き<要旨第三>被告人証人その他の者の供述の証明力を争うために証拠とすることができるか否かについて案ずるに刑事訴訟</要旨第三>法第三百二十八条は公判準備又は公判期日における被告人その他の者の供述の証明力を争うためには同法第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつてもこれを証拠とすることができる旨を規定しているのであつて同条の法文解釈よりすれば一般的には刑事訴訟法第三百二十一条乃至第三百二十四条の規定により証拠とすることができない書面又は供述であつても公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには総て無制限に証拠とすることができる趣旨と解すべきであつて所論の如く同条に所謂公判準備又は公判期日における「被告人、証人その他の者」は「法廷外においてその供述をしたその被告人、証人その他の者」の意味に解すべきではない。されば原審裁判所が前記の如く公判廷において未だ証人として喚問されないCの司法警察員に対する供述調書を刑事訴訟法第三百二十八条に基き証拠調を許容したのは毫も支障なく所論は独自の見解に基いて原審裁判所の措置を論難するものであつて論旨はその理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事川本彦四郎判事渡辺好人) 措置を論難するものであつて論旨はその理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事川本彦四郎判事渡辺好人)
▼ クリックして全文を表示