主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、申立人は、申立人に対する傷害被疑事件にっいて平成六年一二月一五日久留米簡易裁判所裁判官がした鑑定留置の裁判に対し、平成七年一月二七日に福岡地方裁判所久留米支部に準抗告の申立てをしたところ、これに対する裁判がされる前に、右準抗告を棄却する旨の決定があったものとして、同年二月九日本件特別抗告を申し立てたものであることが明らかであるから、本件特別抗告の申立ては、不適法である(このような場合には、その後同裁判所が同月一〇日右準抗告を棄却する旨の決定をし、その謄本が同月一一日申立人に送達されたものであるとしても、これによって瑕疵は治癒されないものというべきである。)。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年二月二三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 1 -
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