昭和46(オ)844 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年12月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和46(ネ)392
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判決文本文394 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人牧野芳夫の上告理由について。建物の共有者の一人がその建物の敷地たる土地を単独で所有する場合においては、同人は、自己のみならず他の建物共有者のためにも右土地の利用を認めているものというべきであるから、同人が右土地に抵当権を設定し、この抵当権の実行により、第三者が右土地を競落したときは、民法三八八条の趣旨により、抵当権設定当時に同人が土地および建物を単独で所有していた場合と同様、右土地に法定地上権が成立するものと解するのが相当である。したがつて、これと同旨の原判決は相当であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -

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