【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 原判決が憲法第二五条違反でないことは当裁判所昭和二三年(れ)第二〇五号同 年九月二九日大法廷判決。同昭和二三年(れ)第四
主文 本件上告を棄却する。 理由 原判決が憲法第二五条違反でないことは当裁判所昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決。同昭和二三年(れ)第四〇〇号同年一二月一日大法廷判決。同昭和二三年(れ)第九三〇号同二四年六月二九日大法廷判決により明である。 それ故上告趣意(後記)は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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