【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人羽生長七郎、同白井茂の上告理由(一)について。 遺言書が数葉にわた
主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人羽生長七郎、同白井茂の上告理由(一)について。 遺言書が数葉にわたる場合、その間に契印、編綴がなくても、それが一通の遺言書であることを確認できる限り、右遺言書による遺言は有効である、と解するを相当とする(昭和三三年(オ)第四七二号同三六年六月二二日第一小法廷判決集一五巻六号一六二二頁参照)ところ、原審は挙示の証拠により、本件遺言書は二葉にわたり、その間に契印がなくまた綴じ合わされていないが、その第二葉は第一葉において譲渡するものとされた物件を記載され、右両者は紙質を同じくし、いずれも遺言書の押印と同一の印で封印されて遺言者の署名ある封筒に收められたものであつて、その内容、外形の両面からみて一通の遺言書であると明認できるから、右遺言は有効である旨判断したものであつて、右は正当である。所論はひつきよう右と異なる独自の見解の下に原判決を論難するものであつて、論旨は採用できない。 同(二)について。 上告人の被相続人たるDにおいて所論のとおりその全財産に近い家屋敷、田畑等を挙げて被上告人に贈与した上、更に本件不動産及び動産を全部被上告人に遺贈したとしても、遺留分権利者において遺留分減殺を請求するのはともかく、右遺贈が公序良俗に反し無効であるとはいえない(昭和二四年(オ)第二九号同二五年四月二八日第二小法廷判決集四巻四号一五二頁参照)。所論は独自の見解の下に原判決を非難するものであつて、論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介 〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 -
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