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昭和34(オ)450 実用新案登録願拒絶査定抗告審決取消請求

裁判所

昭和34年10月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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262 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人Aの上告理由について。しかし、原判示のような事実関係である以上、所論出願の考案が新規のものと認め難いとした原判決の判断は正当である。そして所論考案について法定実施権があり或はまた、所論製品が所論他の考案のものより市場価値があるからといつて当然に所論登録ができるわけのものでもない。所論は要するところ原判決に影響を及ぼす程の法令違背を主張するものとは認められない。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官高木常七- 1 -

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