昭和31(あ)3439 誣告

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意について。  所論は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇

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判決文本文661 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由被告人の上告趣意について。 所論は事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお所論は、所論摘示の各証人の供述中、原判決が一部を措信し、一部を排斥したのは違法であると主張するから、この点について調べてみるに、原判決は、一審証人Aの供述記載及びB(司法書士)の検察官に対する供述調書の各一部、すなわち被告人が、先に作成した本件家屋の売渡証書中のCがDから買い受けた旨の部分を情を知らないBをして買主C名義をAと訂正せしめ、DA間の売渡証書としたとの部分を措信し、その際被告人がDの印章を右B方に持参したという部分を排斥したのであつて、このように可分な供述の一部を措信し一部を排斥することは健全な自由心証の範囲であつて、なんら経験則に反するものではない。所論は理由がない。 弁護人中村武の上告趣意について。 所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(原判決の認定する事実によれば詐欺の点について誣告罪の成立することを免れない。所論は原審の事実認定と異なる事実に立つ主張にすぎない)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年五月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己 裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 2 -

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