昭和32(あ)1938 賍物牙保、賍物寄蔵

裁判年月日・裁判所
昭和32年11月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人矢吹重政および被告人本人の上告趣意は、いずれも、事実誤認、量

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判決文本文269 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人矢吹重政および被告人本人の上告趣意は、いずれも、事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、本件を刑法二五七条一項の場合に当らないとした原判示は正当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三二年一一月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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