【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人島田新平の上告趣意は末尾添附、別紙記載のとおりである。 同第一点について。 違憲の主張であるが、昭和二四年(れ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人島田新平の上告趣意は末尾添附、別紙記載のとおりである。 同第一点について。 違憲の主張であるが、昭和二四年(れ)第八二九号同二五年一一月二九日大法廷判決(集四巻一一号二四〇二頁)の趣旨に徴し所論は採用することが出来ない。 同第二点について。 原審の見解は採証法則に反するというが原判示は正当であつて、所論の違法は認められないし刑訴四〇五条に当らない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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