【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人木崎良平の上告趣意について。 憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判とは、その組織、構成が偏頗でない裁判所 の裁判を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木崎良平の上告趣意について。 憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判とは、その組織、構成が偏頗でない裁判所の裁判を指し、個々の裁判の内容が当事者の側から見て不公平だと思われる裁判をいうものでないことは当裁判所屡次の判例である。しかるに、所論は、右の間違つた憲法解釈の下に量刑を非難するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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