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昭和28(う)161 窃盗単純逃走被告事件

裁判所

昭和28年7月9日 札幌高等裁判所 棄却

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1,159 文字

主文 本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中八拾日を原判決の本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人小野寺彰及び被告人の控訴趣意は、各提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。被告人の控訴趣意(事実誤認)について被告人主張の要旨は、被告人は昭和二十七年十一月二日以降帯広市にきていたものであるから、原判示第一の昭和二十七年十一月四日以降の犯罪事実中同年十一月六日の釧路市a町b丁目c番地A店における窃盗同年同月八日の同市d町e番地B方における窃盗及び同年同月九日の同市f町g丁目h番地C方における窃盗は、いずれも自己の関知するところでないというのであるが、原判決の証拠として挙示している被告人の原審公廷における原判示同旨の供述及びD、B、C各作成の盗難届にそれぞれ原判示に照応する被害顛末の記載あるとを綜合し、原判示事実を十分認めるに足り、その他記録を精査するも原判決には事実の誤認はない。論旨は理由がない。弁護人の控訴趣意(理由不備及び法令適用の誤)<要旨>未決の囚人とは勾留状の執行のため拘禁せられた者をいうと解すべきところ、原判示によれは、被告人は昭</要旨>和二十七年十一月十一日窃盗現行犯人として帯広警察署員に逮捕せられ、同月十三日帯広簡易裁判所裁判官の勾留状に依て代用監獄である同署留置場に勾留中同年十二月六日午後八時頃同署裏口石炭置場附近より看守者E巡査の隙に乗じて逃走したものであるというにありその所為の単純逃走罪を構成すること勿論であつて、原判決か被告人の所為を刑法第九十七条に問擬したのは正当にして、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由かない。よつて刑事訴訟法第三百九十六条によ 所為の単純逃走罪を構成すること勿論であつて、原判決か被告人の所為を刑法第九十七条に問擬したのは正当にして、原判決には所論のような違法はない。 附近より看守者E巡査の隙に乗じて逃走したものであるというにありその所為の単純逃走罪を構成すること勿論であつて、原判決か被告人の所為を刑法第九十七条に問擬したのは正当にして、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由かない。よつて刑事訴訟法第三百九十六条によ 所為の単純逃走罪を構成すること勿論であつて、原判決か被告人の所為を刑法第九十七条に問擬したのは正当にして、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由かない。よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし、刑法第二十一条を適用して当審における未決勾留日数中八十日を原判決の本刑に算入し、刑事訴訟法第百八十一条第一項に従い当審における訴訟費用は被告人の負担とし、主文のとおり判決する。(裁判長判事熊谷直之助判事成智寿朗判事笠井寅雄)

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