【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人枡井雅生同小泉英一の上告趣意第一点について。 所論引用の第一審公判調書記載の鑑定人Aの供述は、原判決が証拠として
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人枡井雅生同小泉英一の上告趣意第一点について。 所論引用の第一審公判調書記載の鑑定人Aの供述は、原判決が証拠として援用していないのであるから論旨は原判示に副わない主張である。しかも、原判決が「心神耗弱であると認むるに足る事実について」挙示している第一審公判廷における被告人の供述並にA作成の鑑定書中の記載によれば被告人は犯行当時心神耗弱の状態にあつたことを認め得るのであるから、原判決には所論のような違法はない。 同第二点について。 証拠調の限度をいかに決定するかは、事実審たる原審の自由裁量に委ねられているのであるから、原審が被告人の精神状態についての再鑑定の申請並にAの証人尋問の申請を却下したからとて違法ではない。また、原審はAの供述を記載した公判調書を証拠として援用していないのであるから応急措置法に反するとの所論は原判示に副わざるものであつて理由がない。 同第三点について。 原判決が証拠として挙示する所論聴取書の供述の摘記は、やや簡に過ぎる嫌いがないでもないが、その趣旨とするところは原供述と変りないものと認め得られるので、虚無の証拠を採用したものと言うことはできない。されば、原判決には所論のように旧刑訴法の違反もなく従つて憲法三一条違反の問題ともならない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 検察官三堀博関与昭和二六年六月一二日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官 長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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