昭和28(オ)776 所得税不当課税更正処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森岡三八の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。  同理由書につ

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判決文本文252 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人森岡三八の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。同理由書について。しかし、原判決は、被上告人の決定した上告人の所得金額及び所得税額を当事者の主張立証に基いて相当であると適法に認定したものであって、原判決には所論のような違法はない、論旨は理由がない。よって民訴401条、95条、89条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎

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