【DRY-RUN】主 文 原判決中有罪部分を破棄する。 被告人を懲役八年に処する。 第一審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 第一審における訴訟費用中、昭和二五
主文 原判決中有罪部分を破棄する。 被告人を懲役八年に処する。 第一審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 第一審における訴訟費用中、昭和二五年七月二六日各出頭の証人A、同B、同年九月六日出頭の証人C、同年一一月八日出頭の証人D、同年一二月二〇日出頭の証人E、同二六年二月一四日各出頭の証人F、同G、同H、同I、同年三月一四日各出頭の証人J、同Kにそれぞれ支給したもの及び原審における訴訟費用を被告人の負担とする。 本件公訴事実中、物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反の事実について、被告人を免訴する。 理由 本件公訴事実中、物価統制令違反、臨時物資需給調整法違反の事実は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号、八八号に当るので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決中有罪部分を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。 弁護人田原昇の上告趣意及び弁護入海野普吉、同坂上寿夫の上告趣意各第一点は、いずれもその余の事実に関するものであるが、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、原判決の確定した詐欺及び放火の事実につき、刑法二四六条一項、一〇八条(有期懲役刑選択)、四五条前段、四七条、一〇条、一四条を適用して主文の刑を定め、なお同法二一条、刑訴一八一条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官浜田龍信出席- 1 -昭和二七年一一月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重 裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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