昭和28(ク)47 損害賠償請求事件につきなした訴状却下命令に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 神戸地方裁判所 姫路支部 昭和27(ワ)122
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【DRY-RUN】右抗告人は、神戸地方裁判所姫路支部昭和二七年(ワ)第一二二号損害賠償請求 事件につき、同裁判所が昭和二八年二月一三日なした訴状却下命令に對し、当裁判 所に對し抗告の申立をしたが、裁判所法第一六条二号、

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判決文本文280 文字)

右抗告人は、神戸地方裁判所姫路支部昭和二七年(ワ)第一二二号損害賠償請求事件につき、同裁判所が昭和二八年二月一三日なした訴状却下命令に對し、当裁判所に對し抗告の申立をしたが、裁判所法第一六条二号、民訴法第二二八条第三項によれば、本件抗告は当裁判所の管轄には属せず、大阪高等裁判所の管轄に属するものと認められるから、民訴法三〇条によつて同裁判所に移送するを相当と認め、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。 主文 本件を大阪高等裁判所に移送する。 昭和二九年三月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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