【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人川口雄市提出の控訴趣意書に記載されたとおりである から
主文原判決を破棄する。 本件を東京地方裁判所に差し戻す。 理由本件控訴の趣意は、弁護人川口雄市提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これを引用し、これに対し記録を精査し、かつ、当審における事実取調の結果をも参酌して、次のとおり判断する。 控訴趣意第一点について。 所論は、原判決は判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があると主張し、その細目につき、被告人は横断歩道直前において一時停止しうるよう減速徐行したこと、被害者を発見するや直ちに急制動をかけ停止したのであるから結果避止義務に違反したこともないこと等を種々主張するのである。そこで所論にかんがみ職権をもつてまず原判決を点検するに、原判決は、被告人は「横断歩行者の有無をじゆうぶんに確認せず漫然時速一〇キロメートル速度に減速したまま進行した過失により、おりから同横断歩道付近を右から左に斜めに横断してきたA(当時二一年)を約八・四メートルの地点に発見し急停止の措置をとつたが間に合わず自車前部中央付近を同女に衝突させ路上に転倒せしめ加療約一年三か月間を要する左骨盤骨折等の傷害を負わ<要旨>せたものである。」と認定判示している。しかしながら、一般的にいつて原判示のような普通貨物自動車が時速</要旨>一〇キロメートルで進行中前方約八・四メートルの地点に歩行者を発見し急制動の措置をとつた場合は、特段の事由が認められないかぎり、制動に要するいわゆる知覚時間、反応時間、制動時間を含めても優に歩行者の手前で停止することができるのは、日常の経験に徴して明らかなところである。しかるに、原判決が特段の事由について説明することなく、右速度と距離のもとに急制動の措置をとつたにもかかわらず歩行者に衝突させ前記傷害を負わせたと認定したのは、吾人の 験に徴して明らかなところである。しかるに、原判決が特段の事由について説明することなく、右速度と距離のもとに急制動の措置をとつたにもかかわらず歩行者に衝突させ前記傷害を負わせたと認定したのは、吾人の経験上首肯し難いところであり、結局判決の理由にくいちがいがあるものといわざるをえない。このことはひいて被告人が被害者を発見した時点における車両の速度が果して原判決が認定する時速一〇キロメートルであつたかどうか、また、被害者を発見した時点における同人との距離が果して原判決が認定する約八・四メートルであつたかどうか等の点と密接に関連し、ひいて本件における被告人の過失行為の態様等にも影響を及ぼさざるをえないところである。以上の次第で、原判決には罪となるべき事実の認定そのものに看過することのできない理由のくいちがいがあるから、その余の控訴趣意に対する判断をするまでもなく、刑訴法三九七条、三七八条四号によつて原判決を破棄し、右につきさらに審理を尽させるため同法四〇〇条本文により本件を東京地方裁判所に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野次雄判事寺尾正二判事藤野英一)
▼ クリックして全文を表示