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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意は、事実誤認、法令違反の主張であつて、要するに被害者が狭い道路から広い道路に進入するに当り、道路交通取締法一八条に規定する優先順位を守らず、被告人の自動車の前方を横切ろうとしたために生じたものであつて被告人に過失はないというのであるが、仮令被害者に法規の不遵守等の過失があつても、被告人も交叉点に進入する際に守るべき前方注視、一時停車、徐行等の注意義務を守らなかつたために傷害の結果を発生せしめた場合には業務上過失傷害の責任を免れるものではない。所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年二月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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