昭和40(オ)756 更正債権確定請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年5月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和39(ネ)772
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人天野雅光、同青木茂雄の上告理由について。  本件各手形の原告Dに対す

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判決文本文579 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人天野雅光、同青木茂雄の上告理由について。  本件各手形の原告Dに対する裏書譲渡は更生債権として右手形金債権を更生裁判 所に届け出ることを主たる目的としたものであるが、それは訴提起を主たる目的と したものではない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当であり、更生裁判所 に対する債権の届出行為は信託法一一条にいう訴訟行為にあたらないとした原審の 判断は、右届出行為の性質に照らし、正当である。したがつて、原判決に所論の違 法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する事実の認定を非難するか、右 と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰し、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 1 -

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