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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中川宗雄の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴力団の組長としての地位にあることをもつて、直ちに被告人に対し、事実認定及び量刑に関し不利益な差別的処遇をしたものとは認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四一年六月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -
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