【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人能勢喜八郎の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。そして原審がカモシカの原皮(
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人能勢喜八郎の上告趣意は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。そして原審がカモシカの原皮(動物を解体しその毛皮を剥ぎ取 つて陰干にし或いは塩づけにしただけのもの)は昭和三三年法律第五一号による改 正の前後を問わず狩猟法二〇条の「鳥獣」に含まれて同条による取締の対象となつ ているものと解したのは、正当である(大審院昭和一三年(れ)第八〇七号同年七 月二八日判決、刑集一七巻六一四頁、昭和三一年(さ)第七号同三三年一月一六日 第一小法廷判決、刑集一二巻一号一五頁参照)。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同 四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年五月二六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奧 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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