裁判所
昭和39年9月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 静岡地方裁判所 浜松支部
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告理由は、申立人作成提出の、「特別抗告申立」と題する書面記載のとおりである。職権をもつて調査するに、申立人は、被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件につき、弁護人として、昭和三九年七月二七日付忌避の申立書により、同被告事件の審理を担当する静岡地方裁判所浜松支部裁判官植村秀三を忌避する旨の申立をなしたところ、同裁判官は、同日、書面により本件忌避申立は刑訴二四条によりこれを却下する旨の裁判をなし、引き続き審理の上、昭和三九年八月一八日右被告事件につき判決を宣告したものであることが明らかである。ところで、元来裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいては、これを取り消す実益があるけれども、審理を終結し、判決宣告を終つた後においては、右実益が失われるものと解するのが相当であるところ、本件経過は、前段掲記のとおりであるので、原裁判、ひいて本件忌避申立却下の裁判を取り消しても実益なく、本件抗告も、申立の利益を欠き、結局その理由がないことに帰する。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年九月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 - 語六裁判官田中二郎
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