昭和41(オ)401 土地賃借権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2306
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を破棄する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人真野毅、同山口信夫、同鈴木富七郎の上告理由第一点ないし第四点に つい

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判決文本文800 文字)

主    文      本件上告を破棄する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人真野毅、同山口信夫、同鈴木富七郎の上告理由第一点ないし第四点に ついて。  原判決挙示の証拠関係およびその認定した事実に照らすと、所論の各書証につい て、いずれも正当な権限のある公務員によつて作成されたものとは認め難く、他に これらの書面が真正に成立したことを肯認せしめるに足る証拠は存しないとした原 判決の判断は、これを正当として、是認しえないわけではない(なお、所論中には、 原審が反証のための唯一の証拠方法たる上告人本人の尋問を却下したのは違法であ るという点もあるが、一件記録によれば、所論の証人尋問申出書には立証事項の記 載がなく、かつ、同人は、すでに一・二審を通じ、すでに、二回も取り調べられて いるので、原審が前記上告人本人の尋問を却下したことは、所論のように、いわゆ る唯一の証拠方法を却下した違法があるとはいえない。)。  原判決には、所論のような違法があるとはいいがたく、所論は、結局、原審の専 権に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -    外 - 1 -             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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