昭和35(オ)588 土地建物所有権移転登記等無効抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年12月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長尾憲治の上告理由第一点について。  上告人の夫Dが、上告人より代理

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判決文本文621 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長尾憲治の上告理由第一点について。  上告人の夫Dが、上告人より代理権を授与され、その代理人として被上告人との 間に本件根抵当権設定契約、停止条件附代物弁済契約、同賃貸借契約及び代物弁済 契約を締結したものである旨の原審の認定は、原判決挙示の証拠に照し、首肯する に足り、また、右原審の認定判示には何らの不備も認められないから、所論は採用 するを得ない。  同第二点について。  所論控訴人(上告人)本人の訊問申出は、いわゆる唯一の証拠方法とは認められ ないのみならず、原審採用の証拠に対する反証たるにとどまり、直接本件争点の判 断に適切なものとも認められないから、原審がこれを取り調べないからといつて、 違法というを得ない。所論も採用し難い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一 - 1 -

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