昭和30(う)157 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月19日 東京高等裁判所 破棄差戻
ファイル
hanrei-pdf-21677.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を原裁判所に差し戻す。          理    由  本件控訴の趣意は、末尾に添附した、被告人竝に弁護人樫田忠美提出の別紙各控 訴趣意書記

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,427 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を原裁判所に差し戻す。 理由 本件控訴の趣意は、末尾に添附した、被告人竝に弁護人樫田忠美提出の別紙各控訴趣意書記載の通りである。これに対し当裁判所は次の通り判断する。 弁護人の控訴趣意第一点の(二)、について。 窃盗罪の成立には被告人が他人の財物を不正に領得する意思を有することを要することは所論の通りである。しこうして右の不正に領得する意思とは、権利者を排除して他人の財物を自己の所有物としてその経済的方法に従いこれを利用又は処分する意思をいうものと解すべきところ、原判決が判示第二事実の認定に引用した証拠によると、被告人は原判示第二、の日時場所において東京都陸運事務所管理にかかる自動車登録原簿一通を自己の住所氏名を明記した上これが閲覧申請手続をして閲覧した後これを係員に返還し、係員がこれを机上の決裁箱に入れ置いて執務中の隙に乗じこれを閲覧した部屋から持ち去り鑵に入れて他家に預けていたが、やがて知人等に気付かれ騒がれたので約一週間後右自動車登録原簿一通を東京都陸運事務所郵便受に入れて返還した事実を認めることができるけれども被告人が該自動車登録原簿一通を右の不正に領得する意思を以て持ち去つたものと認めることができないのである。却つて原判決の判示第二、事実の認定に引用した証拠と当審の事実取調における被告人の検察官に対する昭和二九年一〇月五日附供述調書によると、被告人は該自動車登録原簿記載の自動車を被告人の斡旋によつて買受けたAがこれを他に転売して多額の利益を得たにもかかわらず被告人に対して極めて僅少の謝礼をしたに過ぎなかつたので、前記のように自動車登録原簿を閲覧した際係員に対し、右の自動車は移転登録か、新規登録のいづれかをする準備中であるから、その所有名義を かわらず被告人に対して極めて僅少の謝礼をしたに過ぎなかつたので、前記のように自動車登録原簿を閲覧した際係員に対し、右の自動車は移転登録か、新規登録のいづれかをする準備中であるから、その所有名義を変更するようなことのないようにしてもらいたいと依頼したが、係員は陸運事務所としては申請があれば受理しなければならないから、さような申出には応ぜられないと述べて拒絶したので、被告人は右の自動車の所有名義を変更することを一時妨害してA及び買主等を困惑させるにはその登録原簿を持ち去り一時これを利用することのできないようにする外ないと考えて、その登録原簿を持ち去つたものであることが認められるの<要旨>である。このように自動車登録原簿を一時利用することのできない状態に置くためにその備付場所から持ち去</要旨>つた場合には、これについて毀棄罪の成立することあるは格別窃盗罪は不正に領得する意思を欠くことの故に成立しないものといわねばならない。従つて被告人が前記認定のような意図の下に自動車登録原簿をその備付場所から持ち去つた所為を被告人がこれを窃取したものと認定している原判決はこの点において事実を誤認したものであり、しかもこの事実誤認は判決に影響を及ぼすことは勿論であるから論旨は理由がある。 仍つて被告人の本件控訴の論旨に対する判断を俟つまでもなく理由があるから刑事訴訟法第三九七条に依り原判決を破棄することとし、同法第四〇〇条本文に依り本件を原裁判所に差し戻すこととする。 仍て主文の通り判決する。 (裁判長判事近藤隆蔵判事吉田作穂判事山岸薫一)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る