【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人青山新太郎の上告趣意について。 第一点は結局単なる訴訟手続違反、事実誤認、第三点は量刑不当の主張であつて
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人青山新太郎の上告趣意について。 第一点は結局単なる訴訟手続違反、事実誤認、第三点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。 第二点本件はいわゆる旧法事件であり、旧刑訴三三四条によれば必要的弁護事件ではない。また刑訴応急措置法四条により被告人から弁護人選任の請求があつたわけでもない。それ故、弁護人なくして審理されたことは何等の違法もない。必的弁護の条件が新旧刑訴法の間に区別があり従つて旧件と新件との間に取扱に差等を生ずるが、それは憲法の平等原則に違反するものでない。これらのことは判例の示すとおりである(判例集四巻二号一〇〇頁、三巻六号八四七頁、四巻八号一四二九頁、三巻一一号一七三七頁)。 なお被告人の上告趣意は期間経過後に出されたものだから判断をしない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により裁判官全員一致で主文のとおり判決する。 昭和二七年一月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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