昭和40(オ)1325 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年10月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和40(ネ)54
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊藤俊郎の上告理由について。  原審が確定したところによれば、「訴外

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判決文本文726 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人伊藤俊郎の上告理由について。 原審が確定したところによれば、「訴外Dは、被上告人らの代理人として上告人と、同訴外人の上告人に対する二〇万円の借受金債務につき連帯保証をなす旨の契約を締結したが、被上告人らより右契約締結の代理権を与えられてはいなかつた。 もつとも、被上告人らは、Dに実印を交付し、Dの訴外E銀行、同F信用金庫に対する借受金債務につき連帯保証契約を締結する代理権を授与していた。Dはこの実印を使用して本件連帯保証契約を締結したものである。一方、上告人は、金融業者であつて、Dの代理権につき被上告人らにたしかめることが困難ではなかつたにもかかわらず、この点の調査をしなかつた。」というのである。右事実関係におけるように、代理行為の相手方が金融業者で、当該代理行為によつて経済上の利益を受ける者が代理人自身であり、しかも、代理権についての調査が容易である場合には、たとえ代理人が本人の実印を所持していても、なお、相手方は、代理権の有無について本人にたしかめる義務を負うものというべく、この義務を尽くさなかつたときは、民法一一〇条所定の正当の理由はないものというべきである。したがつて、前記事実関係のもとにおいて表見代理の成立を否定した原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はなく、論旨は採るをえない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六- 1 -裁判官五鬼上堅磐裁判官田中二 裁判長裁判官柏原語六- 1 -裁判官五鬼上堅磐裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 2 -

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