昭和26(あ)616 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人萩元隼人の上告趣意第一点について。  所論は法令違反の主張であるのみならず控訴趣意書にも記載されず、従つて原審 の

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判決文本文374 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人萩元隼人の上告趣意第一点について。 所論は法令違反の主張であるのみならず控訴趣意書にも記載されず、従つて原審の判断を受けなかつたものであるから適法な上告理由にあたらない。また第一審判決に所論のような違法があつても、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。 同第二点について。 論旨は憲法三六条違反を主張しているが、その実質は量刑不当の主張で適法な上告理由にあたらない。 同第三点について。 論旨は量刑不当の主張であるから適法な上告理由にあたらない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この裁判は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年三月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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