【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松久健一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決説示のとおり被告人 の供述が任意にされたものでないと疑うべき証左が
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松久健一の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決説示のとおり被告人の供述が任意にされたものでないと疑うべき証左がないのであるから、所論は結局原判決の任意性に関する認定非難に帰するものであり、同第二点は、結局事実誤認の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人の上告趣意は、誘導拷問された旨の主張部分はこれを認むべき証拠がないし、その他は結局放火の事実認定を争うに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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