判決平成14年4月18日神戸地方裁判所平成13年(わ)第1121号傷害,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 主文 被告人を懲役1年4月に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 押収してある折りたたみ式ナイフ1丁(平成13年押第209号の1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1 平成13年10月20日午後11時35分ころ,神戸市A区Ba丁目b番c号所在の県公営住宅B団地C棟d階廊下から,V(当時39歳)に対し,同人が乗車していたオートバイ(第2種原動機付自転車)のエンジン音がやかましいなどと怒鳴りつけたところ,同人が反論し,全く謝ろうとしないなどとして激高の上,同団地C棟e階エレベーターホールにおいて,同人に対し,その左前腕部を所携の木棒(長さ約60センチメートル)で1回殴打し,よって,同人に対し,加療約1週間を要する左前腕部打撲の傷害を負わせた第2 業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時ころ,前記団地C棟e階エレベーターホールにおいて,刃体の長さ約7.5センチメートルの折りたたみ式ナイフ1丁(平成13年押第209号の1)を携帯したものである。 (証拠の標目)ー括弧内の数字は証拠等関係カード記載の検察官請求証拠番号ー省略(補足説明)被告人は,捜査段階から一貫して,被害者に対し木棒を1回振り下ろしたことはあるが,被害者が手に持っていたヘルメットに当たったのみで被害者の左前腕部には当たっていない旨供述し,弁護人は,被告人において,判示第1の暴行を加えた事実はない,被告人において,ヘルメットを振りかざして殴りかかってきた被害者の攻撃を避けるため,被害者に対し一回所携の木棒を振り下ろした ない旨供述し,弁護人は,被告人において,判示第1の暴行を加えた事実はない,被告人において,ヘルメットを振りかざして殴りかかってきた被害者の攻撃を避けるため,被害者に対し一回所携の木棒を振り下ろしたことはあるが,仮に,その行為により被害者が傷害を負ったとしても正当防衛行為であるから無罪である旨,判示第2の事実については,判示ナイフの携帯には違法性がないから無罪である旨主張するところ,前掲関係各証拠によれば,判示各事実は,所論の点を含め,いずれもこれを優に認めることができるのであるが,所論にかんがみ補足して説明を加える。 前掲証人Vの当公判廷における供述その他前掲関係各証拠によれば,被告人において,ヘルメットを右手に持ち,左腕で頭部をかばうような姿勢の被害者に対し,右手に持っていた木棒を振り下ろして,被害者の左前腕部を殴打し,その結果同人に加療約1週間を要する左前腕部打撲の傷害を負わせた事実を認めるに十分である。被告人は,現場で被害者の左腕を見たがなんの異常もなかったから,被害者は虚偽供述をしているというが,前掲証人春藤啓介の当公判廷における供述その他の関係証拠によれば,被害者がその左前腕部に判示の傷害を負った事実は明白であるなど,前掲証人Vの公判供述の信用性は十分である。また,被告人の判示第1の行為が正当防衛行為にあたるとし,あるいは判示第2につきナイフの携帯には正当な理由があったとする弁護人の主張は,関係証拠に照らし,各行為につき何らの正当性も認められない本件にあっては,明らかに失当である。 以上のとおり,被告人及び弁護人の主張は理由がない。 (累犯前科)被告人は,平成8年5月13日神戸地方裁判所で覚せい剤取締法違反の罪により懲役2年6月に処せられ,平成10年10月13日その刑の執行を受け終わったものであって,この事実は,検察事 。 (累犯前科)被告人は,平成8年5月13日神戸地方裁判所で覚せい剤取締法違反の罪により懲役2年6月に処せられ,平成10年10月13日その刑の執行を受け終わったものであって,この事実は,検察事務官作成の前科調書(検察官請求証拠番号28)及び判決書謄本(同38)によって認める。 (法令の適用)罰条第1 刑法204条第2 銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条刑種の選択いずれも懲役刑選択再犯加重各刑法56条1項,57条併合罪加重同法45条前段,47条本文,10条(重い判示第1の罪の刑に同法14条の制限内で法定の加重)宣告刑懲役1年4月未決勾留刑法21条(100日算入)没収刑法19条1項1号,2項本文(折りたたみ式ナイフ1丁につき,判示第2の犯行組成物件)訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(負担させない。)(量刑の理由)本件は,被告人が,判示の経過で被害者に所携の木棒でその左前腕部を一回殴打し判示の傷害を負わせた事案(第1)とその際折りたたみ式ナイフ1丁を不法に携帯した銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案(第2)であるが,各犯行の動機に格別斟酌すべき事情は認められず,被告人は,犯行後,警察官に制止されたにもかかわらず,なおも被害者に攻撃を加えかねない気勢を示していたのであって,その犯行の態様は執拗かつ悪質であること,被告人には前記の累犯前科のほか多数の前科があること,加えて,被告人は第1及び第2の各犯行につき不合理な弁解を繰り返して恥じるところがないこと等に徴すると,被告人の刑事責任は重いといわねばならない。そうすると,被害者の傷害の程度は比較的軽微に止まったことなど被告人のために斟酌すべき事情を考慮しても,主文 繰り返して恥じるところがないこと等に徴すると,被告人の刑事責任は重いといわねばならない。そうすると,被害者の傷害の程度は比較的軽微に止まったことなど被告人のために斟酌すべき事情を考慮しても,主文の懲役刑を科するのはやむを得ないところである。 よって,主文のとおり判決する。 平成14年4月18日神戸地方裁判所第11刑事係甲裁判官杉森研二
▼ クリックして全文を表示