【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林蝶一同信部高雄上告趣意について。 所論は、明らかに刑訴四〇五条各号のいずれにも当らない。また、昭和二三年七
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林蝶一同信部高雄上告趣意について。 所論は、明らかに刑訴四〇五条各号のいずれにも当らない。また、昭和二三年七月五日頃一旦成立した本件物価統制令三三条、第三条、第四条、昭和二二年物価庁告示一〇五三号違反の犯罪がその後昭和二五年四月二〇日単なる物価庁告示で統制額を指定した告示を将来に向つて廃止したからといつて、既に成立した犯罪の刑罰を廃止したと解すべき何等の理由も存しないから、本件については、同四一一条の職権発動を為すべきものとも認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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