昭和56(オ)362 親子関係不存在確認

裁判年月日・裁判所
昭和56年10月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(ネ)1266
ファイル
hanrei-pdf-54265.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川坂二郎の上告理由について  第三者が親子関係存否確認の訴を提起する

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,055 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人川坂二郎の上告理由について  第三者が親子関係存否確認の訴を提起する場合において、親子の双方が死亡して いるときには、第三者は検察官を相手方として右訴を提起することが必要であるが (最高裁昭和四三年(オ)第一七九号同四五年七月一五日大法廷判決・民集二四巻 七号八六一頁)、親子のうちの一方のみが死亡し他方が生存しているときには、第 三者は生存している者のみを相手方として右訴を提起すれば足り、死亡した者につ いて検察官を相手方に加える必要はないものと解するのが相当である(人事訴訟手 続法二条二項の類推適用)。そして、本件において、亡D及び亡Eと上告人との間 に親子関係があるかどうかを確定することは、単に現に係属中の遺産分割申立事件 との関連において相続人の範囲を決定するためばかりでなく、被上告人と上告人と の間の身分関係を明らかにし、戸籍の記載を真実の身分関係に適合するように訂正 し、また、右親子関係を基本的前提とする諸般の法律関係を明確にする等のために も必要であるから、右遺産分割申立事件の前提問題として親子関係の存否を争うこ とができるからといつて、そのために本訴についての訴の利益がないということは できない。更に、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、被上告人がし た本件訴の提起は信義則に反し権利の濫用にわたるものではないと認められる。  原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする違憲の主張はその前 提を欠く。論旨は、いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官   採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る