【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人金綱正已の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、記録上認め
主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人金綱正已の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、記録上認められる 本件公訴提起の事情、第一審の審理経過に徴すれば、本件の審理が著しく遅延した とは認められないことが明らかであるから、所論は、前提を欠く違憲の主張であつ て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年一二月二四日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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