昭和54(あ)1305 恐喝未遂

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人金綱正已の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、記録上認め

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判決文本文460 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人金綱正已の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、記録上認められる 本件公訴提起の事情、第一審の審理経過に徴すれば、本件の審理が著しく遅延した とは認められないことが明らかであるから、所論は、前提を欠く違憲の主張であつ て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五四年一二月二四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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