【DRY-RUN】右の者に対する横領、恐喝(再審)被告事件(昭和四三年(あ)第二五五七号)につ いて、弁護人岡部勇二から、別紙のとおり裁判解釈の申立および刑執行停止決定の 取消の申立があつたが、裁判解釈の申立については
右の者に対する横領、恐喝(再審)被告事件(昭和四三年(あ)第二五五七号)について、弁護人岡部勇二から、別紙のとおり裁判解釈の申立および刑執行停止決定の取消の申立があつたが、裁判解釈の申立については、当裁判所は刑訴法五〇一条にいわゆる刑の言渡をした裁判所には当らないのみならず、解釈を求める裁判は未だ確定していないから、これに対し解釈の申立をなすことは許されない。刑の執行停止決定の取消の申立については、取消を申立てられている刑の執行停止決定は、再審の裁判言渡のあつた昭和四三年七月八日既に効力を失つているから、右申立は、取消の対象を欠く不適法なものである。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文 本件各申立を棄却する。 昭和四四年二月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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