昭和31(ヤ)20 山林及び宅地等立入禁止請求事件の判決に対する再審申立

裁判年月日・裁判所
昭和34年1月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和30(オ)304
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      再審の訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告の再審理由について。  本件前訴においては、憲法八九条、地

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判決文本文631 文字)

主    文      本件再審の訴を却下する。      再審の訴訟費用は再審原告の負担とする。          理    由  再審原告の再審理由について。  本件前訴においては、憲法八九条、地方自治法二一二条の趣旨による昭和二二年 法律五三号の準用により再審被告は本件不動産を再審原告に譲与する義務があり、 再審原告は右義務の履行として譲与を受けるべき既得権を有するか否かが争点であ つて、前訴の第一、二審判決は、右法律は地方公共団体所有の財産たる本件不動産 には適用なく、右憲法、地方自治法の規定の趣旨によるも当然右法律が準用さるべ きものではないとして、再審原告主張の譲与義務を否定し、前訴の上告審判決もこ れを是認したものである。されば、本件再審の請求原因として主張する事由は、原 審判決に影響を及ぼす事項でないこと明白であつて、民訴四二〇条一項九号に当ら ないものといわなければならない。それ故、本件再審の訴は、不適法であつて、却 下を免れない。  よつて、訴訟費用は民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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