昭和27(オ)578 債務不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年3月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第六点は、売買契約の効力について論ずるが、被上告人は本訴において係争 軌条

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判決文本文521 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第六点は、売買契約の効力について論ずるが、被上告人は本訴において係争軌条の所有権確認を求めているのではなく、単に右軌条賃貸借の無効を主張し、上告人に対する賃貸借契約上の軌条返還義務不存在の確認を求めているに過ぎないのである。それ故、原判決において右賃貸借を通謀による虚偽の意思表示と認めその無効であることを判示している以上、所論の売買の効力に関する原判決の判示は、不必要な点に関する言わずもがなの判示たるに過ぎない。この点に関する原判示の当否は、原判決の結論には関係がないところであるから、上告理由として採ることを得ない。 その余の論旨は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつてすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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