【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人鍛治利一、白石信明の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、訴訟法違反( 刑訴三二六条一項但書の「相当と認めるときに限
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一、白石信明の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、訴訟法違反(刑訴三二六条一項但書の「相当と認めるときに限り」というのは証拠とすることに同意のあつた書面又は供述が任意性を欠き又は証明力が著るしく低い等の事由があれば証拠能力を取得しないとするものであつて原審がこれを証拠として挙示したことが即ちこのような事由のないことを示しているのであり改めてその不存在を判示することを要するものではない。また破棄判決と事実の取調の要否については昭和二五年(あ)二九八一号同二六年一月一九日の当裁判所判決参照)、法令適用の誤り、事実誤認の主張に尽き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年七月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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