【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菅原昌人の上告趣意第一点は、憲法三一条違反を主張するが、実質は、単 なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菅原昌人の上告趣意第一点は、憲法三一条違反を主張するが、実質は、単 なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反を主張するが、引用の判例は本 件と事案を異にして適切でないから、その前提を欠き、いずれも適法な上告理由に あたらない(被告人らは、所論各自動車を、窃盗品の運搬に使用したり、あるいは、 その目的をもつて、相当長時間にわたつて乗り廻しているのであるから、たとえ、 無断使用した後に、これを元の位置に戻しておいたにしても、被告人らに不正領得 の意思を肯認することができるとした原判断は相当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四三年九月一七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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