昭和42(あ)2478 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和43年9月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人菅原昌人の上告趣意第一点は、憲法三一条違反を主張するが、実質は、単 なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反

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判決文本文514 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人菅原昌人の上告趣意第一点は、憲法三一条違反を主張するが、実質は、単 なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反を主張するが、引用の判例は本 件と事案を異にして適切でないから、その前提を欠き、いずれも適法な上告理由に あたらない(被告人らは、所論各自動車を、窃盗品の運搬に使用したり、あるいは、 その目的をもつて、相当長時間にわたつて乗り廻しているのであるから、たとえ、 無断使用した後に、これを元の位置に戻しておいたにしても、被告人らに不正領得 の意思を肯認することができるとした原判断は相当である。)。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四三年九月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 1 -

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