【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人黒木喬の上告趣意(後記)に対する判断。 右趣意書中控訴趣意書を引用する部分は不適法であるから(昭和二五年(あ)
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人黒木喬の上告趣意(後記)に対する判断。 右趣意書中控訴趣意書を引用する部分は不適法であるから(昭和二五年(あ)一二二〇号同年一〇月一二日第一小法廷決定、判例集四巻一〇号二〇八四頁)第二点乃至第四点については判断する限りでないし、第一点中憲法二一条違反の論旨についてもそれ自体犯罪を構成するような言動が同条の保障の範囲内にあるものでないこと当裁判所大法廷判例の趣旨とするところである(昭和二三年(れ)一三〇八号同二四年五月一八日大法廷判決、判例集三巻六号八三九頁)から、理由がない。 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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